柏市役所内の食堂及び売店の件について
2005年(平成17年)3月8日
石蔵 保夫
1.総務部管財課課長・井坂博実氏
ア | 食堂及び喫茶室並びに売店の管理・使用関係の担当は総務部の管財課である。 |
イ | 根拠法令は、地方自治法第238条の4第4項、柏市行政財産使用料条例である。 |
ウ | 食堂及び喫茶室の使用業者は有限会社「有楽亭」であること。 |
エ | 売店は柏市職員組合の直営であること。 |
オ | 食堂は、旧庁舎時代の昭和57年から「有楽亭」がやっている。売店も、昭和57年旧庁舎時代職員のみ利用の売店として組合事務局の隣にあったが、新庁舎ができ食堂の隣に移転、一般の人対象の商品(収入印紙、切手、印鑑や飲み物等)も、福利厚生事業の一環としてやっているようだが、職員組合でないと分からない。 |
カ | 食堂、喫茶、売店とも使用料は無料(前記条例第4条)、光熱費等は使用者負担。 |
2.食堂及び喫茶店
ア | 「有楽亭」とは前記根拠法令に基づいて1年毎に「協定書」(契約に非ず)を取り交わす事になっている。現協定書は2004年(平成16年)4月1日~2005年(平成17年)3月31日までとなっている。しかし平成13年4月1日の協定書に5年の特約条項があり、平成18年3月31日まで使用期限があることになっている。 |
イ | 「協定書」の締結は人事課の福利厚生担当の小島氏であるが本日は留守で代理の給与担当の矢作氏が対応したので、任意開示の権限が無い事なので、公文書開示請求書を提出してきた。 |
ウ | 売店は柏氏職員組合と対応して聞かなければ詳細は分からないので、職員組合とは改めて対応するかどうか検討する事にした(公文書公開請求の対象に非ず)。 |
以 上
地方自治法第238条の4
(行政財産の管理及び処分) |
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第238条の4 |
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柏市行政財産使用料条例
(趣旨) |
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第1条 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 | ||||
(使用料) |
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第2条 | 本市が所有し、又は管理する行政財産を使用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。 | ||||
(納入の時期) |
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第3条 |
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(減免) |
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第4条 |
市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
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柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室の営業に関する協定書
柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室の営業に関する協定書
柏市を甲とし、有限会社友楽亭を乙とし、連帯保証人悪徳人間を丙とし、柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室(以下「食堂等」という。)の営業に当たり、甲乙丙間において、次の条項により、協定を締結する。
(趣旨) |
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第1条 | この協定は、甲がその職員の福利厚生の充実及び来庁者の利便に寄与するために設置した食堂等において、乙が営業することに関し必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
(有効期限) |
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第2条 | この協定の有効期限は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||
(営業の開始日) |
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第3条 | 営業の開始日は、平成17年4月1日とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(従業員) |
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第4条 |
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(献立) |
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第5条 |
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(営業時間) |
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第6条 |
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(営業場所) |
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第7条 | 乙は、柏市役所庁舎内(以下「庁舎内」という。)で営業に関し、所定場所以外で営業してはならない。ただし、昼食時の庁舎内又は近隣の本市施設への弁当の配達及び庁舎内又は近隣の本市施設を利用して行なわれる会議等への飲物類(アルコール飲料を除く。)の配達にあっては、この限りではない。 | ||||||||||||||||||||||||
(営業費用の負担) |
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第8条 |
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(施設等の管理) |
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第9条 |
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(衛星の保持) |
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第10条 | 乙は、乙の食事の提供に起因して食中毒又は伝染病が発生した場合は、直ちに甲に通知するとともに、被害者への損害賠償、示談交渉等をすべて乙の責任において解決しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
(業務実績の報告) |
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第11条 |
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(連帯保証人) |
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第12条 | 丙は、不可抗力による場合を除き、乙が甲又は第三者に与えた損害に対して連帯して責任を負わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
(非常災害時の協力) |
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第13条 | 市内において、風水害、地震等非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部(本部設置前の警戒配備体制を含む)が設置されたときは、乙は、災害復旧等の従事者又は被災者への食事の提供について、甲に協力するものとする。この場合において、それに要した費用は、甲が負担する。 | ||||||||||||||||||||||||
(再委託等の禁止) |
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第14条 | 乙は、食堂等の営業を第三者に委託し、又はこの協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。 | ||||||||||||||||||||||||
(損失の補てん) |
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第15条 | 甲は、乙が営業上生じた損失を補てんしない。 | ||||||||||||||||||||||||
(協定の解除) |
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第16条 | 乙は、自己の都合によりやむを得ず協定を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに甲に通知しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
(原状回復義務) |
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第17条 | 乙は、協定が解除されたとき又は有効期間が満了したときは、自己の負担で、甲の指定した日までに施設等を原状に回復して甲に返還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
(協定の更新) |
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第18条 |
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(疑義の決定等) |
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第19条 | この協定の各条項の解釈について質義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、定めるものとする。 |
この協定の締結を証するため、甲と乙と丙とは、本書を3通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
平成17年4月1日
甲 |
柏市柏五丁目10番1号 柏市 柏市長 本 多 晃 |
乙 |
柏市中央町4番28号 有限会社友楽亭 代表取締役 井 上 淳 子 |
丙 |
悪 徳 人間 |
別表(第5条第1項)
献 立 価 格 表
品 目 | 価格(円) | 品 目 | 価格(円) |
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日替定食 A | 520 | ネギラーメン | 370 |
日替定食 B | 520 | 冷し中華 | 490 |
日替定食 C | 630 | かけそば、うどん | 290 |
鉄板定食 | 550 | もりそば、うどん | 290 |
フライ定食 | 550 | ざるそば、うどん | 370 |
週替定食 | 580 | 日替そば、うどん | 340~410 |
カレーライス | 430 | 冷したぬきそば、うどん | 480 |
特カレーライス | 520 | おにぎり | 130 |
玉子丼 | 430 | いなりセット | 120 |
カツ丼 | 520 | みそ汁 | 60 |
中華丼 | 540 | サラダ | 140 |
チャーハン | 430 | ライス | 190 |
ラーメン | 330 | 大盛り | 80 |
ラーメンコンビ | 490 | 玉子 | 50 |
ラーメン定食 | 520 | ||
有楽ラーメン | 400~520 | 特別メニュー | ~800 |
チャーシューメン | 540 | 残業メニュー | 400~600 |
焼そば | 340 | ||
かた焼そば | 420 | 有楽弁当 | 420 |
品 目 | 価格(円) | 品 目 | 価格(円) |
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コーヒー | 280 | ソーダフロート | 400 |
アメリカンコーヒー | 280 | フレンチアイス | 290 |
カフェオーレ | 360 | チョコアイス | 290 |
紅茶 | 280 | ブルーベリーヨーグルト | 60 |
ココア | 370 | ケーキ各種 | ~340 |
ミルク | 280 | ケーキセット | 200増 |
アイスコーヒー | 330 | トースト | 220 |
アイスティー | 330 | ジャムトースト | 250 |
アイスミルク | 280 | モーニングセット | 400 |
アイスオーレ | 360 | ビーフカレー | 500 |
レモンスカッシュ | 360 | ピラフ | 500 |
ヨーグルトドリンク | 360 | サンドイッチ | 400 |
コーヒーゼリー | 350 | ピザ | 400 |
オレンジジュース | 360 | ミートスパゲッティ | 500 |
トマトジュース | 280 | 日替メニュー | ~550 |
コーラ | 250 | ランチセット | 180 |
ソーダ水 | 280 | かき氷各種 | ~390 |
コーラフロート | 400 | ||
コーヒーフロート | 400 |