柏市役所内の食堂及び売店の件について

 

2005年(平成17年)3月8日

 

石蔵  保夫

 

1.総務部管財課課長・井坂博実氏

食堂及び喫茶室並びに売店の管理・使用関係の担当は総務部の管財課である。
根拠法令は、地方自治法第238条の4第4項、柏市行政財産使用料条例である。
食堂及び喫茶室の使用業者は有限会社「有楽亭」であること。
売店は柏市職員組合の直営であること。
食堂は、旧庁舎時代の昭和57年から「有楽亭」がやっている。売店も、昭和57年旧庁舎時代職員のみ利用の売店として組合事務局の隣にあったが、新庁舎ができ食堂の隣に移転、一般の人対象の商品(収入印紙、切手、印鑑や飲み物等)も、福利厚生事業の一環としてやっているようだが、職員組合でないと分からない。
食堂、喫茶、売店とも使用料は無料(前記条例第4条)、光熱費等は使用者負担。



2.食堂及び喫茶店

「有楽亭」とは前記根拠法令に基づいて1年毎に「協定書」(契約に非ず)を取り交わす事になっている。現協定書は2004年(平成16年)4月1日~2005年(平成17年)3月31日までとなっている。しかし平成13年4月1日の協定書に5年の特約条項があり、平成18年3月31日まで使用期限があることになっている。
「協定書」の締結は人事課の福利厚生担当の小島氏であるが本日は留守で代理の給与担当の矢作氏が対応したので、任意開示の権限が無い事なので、公文書開示請求書を提出してきた。
売店は柏氏職員組合と対応して聞かなければ詳細は分からないので、職員組合とは改めて対応するかどうか検討する事にした(公文書公開請求の対象に非ず)。
以 上





地方自治法第238条の4

(行政財産の管理及び処分)

第238条の4
行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、次条第三項及び第四項の規定を準用する。
第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。
第四項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。



柏市行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により徴収する行政財産の使用料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 本市が所有し、又は管理する行政財産を使用するものは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(納入の時期)

第3条
使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、市長が理由があると認めるときは、使用後に納付することができる。
既納使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(減免)

第4条 市長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。

 

柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室の営業に関する協定書

柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室の営業に関する協定書

 

柏市を甲とし、有限会社友楽亭を乙とし、連帯保証人悪徳人間を丙とし、柏市役所庁舎内食堂及び喫茶室(以下「食堂等」という。)の営業に当たり、甲乙丙間において、次の条項により、協定を締結する。

(趣旨)

第1条 この協定は、甲がその職員の福利厚生の充実及び来庁者の利便に寄与するために設置した食堂等において、乙が営業することに関し必要な事項を定めるものとする。

(有効期限)

第2条 この協定の有効期限は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までとする。

(営業の開始日)

第3条 営業の開始日は、平成17年4月1日とする。

(従業員)

第4条
乙は、営業に当たり、責任者及び調理師を常駐させるとともに、食堂等の運営に支障のないよう従業員を確保しなければならない。
乙は、甲に対し、責任者、調理師その他の従業員の氏名、住所、生年月日及び分掌業務を記載した名簿を提出しなければならない。また、従業員等に異動があった場合は、その旨を速やかに届け出るものとする。

(献立)

第5条
献立の品目及び価格は、別表に掲げるとおりとする。
乙は、献立価格表を食堂等内の見やすい場所に掲示しなければならない。
献立の品目又は価格を変更しようとするときは、甲乙協議して決定するものとする。

(営業時間)

第6条
営業時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食 堂  午前11時から午後6時まで
(2) 喫茶室  午前9時から午後5時まで
乙が営業に関し、食堂等を使用できる時間は、午前8時から午後7時までとする。
営業を行う日が柏市休日条例(平成元年柏市条例第3号)第2条に規定する日に当たるときは、休業する。
乙は、やむを得ない理由により前3項以外に営業し、又は休業し、若しくは使用とするときは、事前に甲にその旨を申請し、承認を受けなければならない。

(営業場所)

第7条 乙は、柏市役所庁舎内(以下「庁舎内」という。)で営業に関し、所定場所以外で営業してはならない。ただし、昼食時の庁舎内又は近隣の本市施設への弁当の配達及び庁舎内又は近隣の本市施設を利用して行なわれる会議等への飲物類(アルコール飲料を除く。)の配達にあっては、この限りではない。

(営業費用の負担)

第8条
ちゅう房機器、客用いす、テーブルその他備付けの設備、備品類の設置及び修繕に係る費用は、甲の負担とする。
次に掲げる費用は、乙の負担とする。
(1) 従業員の人件費
(2) 原材料費
(3) 光熱費(基本料金を除いた下水道使用料を含む。)
(4) 乙の故意又は過失により滅失し、又は破損した甲の施設、設備、備品等の原状回復に要する費用
(5) 備付け以外の設備、備品、食器類の購入及び修繕、並びに営業に伴う改良費
(6) 直通電話の工事費及び使用料
(7) 施設、設備の清掃及び消毒費
(8) 消耗品費
(9) 前各号に掲げるもののほか、食堂等の営業に必要な経費
乙は、前項に掲げる費用のうち、甲が立替払いする費用は、甲が定める期日までに支払うものとする。

(施設等の管理)

第9条
乙は、食堂等の使用に当たっては、善良な管理者の注意をもって管理し、特に火災及び盗難の予防に万全を期さなければならない。
乙は、乙の故意又は過失により、乙の施設、設備、備品等を滅失し、又は破損したときは、直ちにその旨を甲に届け出るとともに、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(衛星の保持)

第10条 乙は、乙の食事の提供に起因して食中毒又は伝染病が発生した場合は、直ちに甲に通知するとともに、被害者への損害賠償、示談交渉等をすべて乙の責任において解決しなければならない。

(業務実績の報告)

第11条
乙は、その当該月の主な献立ごとの売上食数を翌月5日までに報告しなければならない。
甲は、食堂等の運営上必要があると認めるときは、乙にその業務内容について報告を求めることができる。

(連帯保証人)

第12条 丙は、不可抗力による場合を除き、乙が甲又は第三者に与えた損害に対して連帯して責任を負わなければならない。

(非常災害時の協力)

第13条 市内において、風水害、地震等非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部(本部設置前の警戒配備体制を含む)が設置されたときは、乙は、災害復旧等の従事者又は被災者への食事の提供について、甲に協力するものとする。この場合において、それに要した費用は、甲が負担する。

(再委託等の禁止)

第14条 乙は、食堂等の営業を第三者に委託し、又はこの協定により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。

(損失の補てん)

第15条 甲は、乙が営業上生じた損失を補てんしない。

(協定の解除)

第16条 乙は、自己の都合によりやむを得ず協定を解除しようとするときは、解除しようとする日の1ヶ月前までに甲に通知しなければならない。

(原状回復義務)

第17条 乙は、協定が解除されたとき又は有効期間が満了したときは、自己の負担で、甲の指定した日までに施設等を原状に回復して甲に返還しなければならない。

(協定の更新)

第18条
乙の営業行為が良好と認められる場合で、かつ、乙が本協定の有効期間満了後も引続き営業を希望する場合は、甲乙協議の上、新たに協定書作成し、協定を延長することができる。
乙は、前項の希望を、有効期間満了日の1か月前までに文書をもって甲に申請するものとする。
協定の延長は、1年毎に行なう。ただし、平成13年4月1日から通算して5年を超えることはできない。

(疑義の決定等)

第19条 この協定の各条項の解釈について質義を生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、定めるものとする。



この協定の締結を証するため、甲と乙と丙とは、本書を3通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。



平成17年4月1日



柏市柏五丁目10番1号
柏市
柏市長   本 多  晃
柏市中央町4番28号
有限会社友楽亭
代表取締役   井 上 淳 子


人間






















別表(第5条第1項)

献 立 価 格 表

食堂の部
品  目 価格(円) 品  目 価格(円)
日替定食 A 520 ネギラーメン 370
日替定食 B 520 冷し中華 490
日替定食 C 630 かけそば、うどん 290
鉄板定食 550 もりそば、うどん 290
フライ定食 550 ざるそば、うどん 370
週替定食 580 日替そば、うどん 340~410
カレーライス 430 冷したぬきそば、うどん 480
特カレーライス 520 おにぎり 130
玉子丼 430 いなりセット 120
カツ丼 520 みそ汁 60
中華丼 540 サラダ 140
チャーハン 430 ライス 190
ラーメン 330 大盛り 80
ラーメンコンビ 490 玉子 50
ラーメン定食 520    
有楽ラーメン 400~520 特別メニュー ~800
チャーシューメン 540 残業メニュー 400~600
焼そば 340    
かた焼そば 420 有楽弁当 420



喫茶の部
品  目 価格(円) 品  目 価格(円)
コーヒー 280 ソーダフロート 400
アメリカンコーヒー 280 フレンチアイス 290
カフェオーレ 360 チョコアイス 290
紅茶 280 ブルーベリーヨーグルト 60
ココア 370 ケーキ各種 ~340
ミルク 280 ケーキセット 200増
アイスコーヒー 330 トースト 220
アイスティー 330 ジャムトースト 250
アイスミルク 280 モーニングセット 400
アイスオーレ 360 ビーフカレー 500
レモンスカッシュ 360 ピラフ 500
ヨーグルトドリンク 360 サンドイッチ 400
コーヒーゼリー 350 ピザ 400
オレンジジュース 360 ミートスパゲッティ 500
トマトジュース 280 日替メニュー ~550
コーラ 250 ランチセット 180
ソーダ水 280 かき氷各種 ~390
コーラフロート 400    
コーヒーフロート 400